住栄ジャーナル

JUEI JOURNAL

  • 2024.05.12

「一般媒介契約」とは?家を安く購入するために知っておきたい販売形態

一般媒介契約とは、不動産売買の仲介を依頼する不動産会社と結ぶ契約の1つです。似たものとして「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」も存在しますが、聞き慣れない言葉でどんな内容か分からない人も多いはず。

今回は一般媒介契約と他の契約との違いを始め、不動産の購入価格を抑える方法として「売主物件」についてもわかりやすく紹介します。

そもそも「媒介契約」とは?

不動産の購入・売却をする際は、不動産会社に仲介を依頼するケースが多く見受けられます。仲介とは依頼者に代わり、不動産会社が売主・買主を探すこと。

その仲介を依頼する契約を「媒介契約」と呼びます。媒介契約を結ぶ目的は、サービス内容や売買の条件などを契約書に明記して、後々のトラブルを防ぐことです。

なお、媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。

一般媒介契約とは?他の契約との違い

一般媒介契約は、3つある媒介契約のうちの1つです。一般媒介契約の特徴と、専任媒介契約・専属専任媒介契約との違いを解説します。

一般媒介契約の特徴

一般媒介契約は、複数の不動産会社に不動産売買の仲介を依頼する契約方式です。契約期間に関する注意点と、同時契約について見ていきましょう。

<契約期間>
法律上、一般媒介契約の契約期間は定められていません。しかし、国土交通省の標準媒介契約約款に則り、3ヵ月を目安としている不動産会社が多いようです。契約期間は不動産会社によって異なる場合があるので、契約前に必ず確認しておきましょう。

3ヵ月以内に売買契約が成立しなかった場合でも、基本的に契約は自動更新されません。契約期間の満了日が近くなると不動産会社から連絡が来るので、更新したい場合は手続きを行い、手続きをしなければ自動的に解約となります。

なお、契約期間中であっても契約解除は可能です。解除したいときは不動産会社に連絡の上、手続きを行います。手続きをしないまま他社と契約を結ぶと、トラブルにつながるので注意が必要です。

<同時契約>
一般媒介契約では、複数の不動産会社と契約を結べます。契約数に上限はないので「2~3社に絞って契約する」「10社以上と契約する」など、自分の好きに選べます。複数社に依頼できることで、売買の窓口が増えるでしょう。

他の媒介契約との違い

「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」、それぞれの特徴・違いは次の通りです。

区分 一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
依頼できる会社数 複数社OK 1社のみ 1社のみ
自分で買主・売主を見つけて取引 可能 可能 不可
契約期間 法律上の制限なし
一般的には3ヵ月
3ヵ月以内 3ヵ月以内
依頼主への活動報告義務 なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
レインズ(指定流通機構)
の登録義務
なし あり
(契約から7日以内)
あり
(契約から5日以内)

 

不動産の販売形態は「媒介(仲介)物件」と「売主物件」の2種類

「不動産の購入=不動産会社に仲介に入ってもらう」と考えている人は多いでしょう。しかし不動産の販売形態には、不動産会社に仲介してもらう「媒介(仲介)物件」と、売主から直接購入する「売主物件」の2種類があります。

今回紹介した一般媒介契約が発生するのは、媒介(仲介)物件のときの話です。不動産の購入時は、その物件が媒介(仲介)物件なのか、売主物件なのかでメリット・デメリットが変わります。

不動産の購入価格をできる限り抑えたい人には、売主物件がおすすめ。その理由を詳しく解説していきます。

「媒介(仲介)物件」と「売主物件」の特徴

媒介(仲介)物件と、売主物件の特徴は以下の通りです。

区分 媒介(仲介)物件 売主物件
概要 買主と売主の間に不動産会社が入り、
契約を成立させる
買主と売主が直接契約を成立させる
売主 個人・法人
(ハウスメーカー、工務店)
法人
(不動産会社、ハウスメーカー、工務店)
仲介手数料 必要 不要
一般的な販売形式 ・売主の代わりに
不動産会社が購入希望者を探す
・売主が物件の販売まで一括して行う
・不動産会社が中古物件を買い取り、
リノベーションした物件を販売する

 

「媒介(仲介)物件」と「売主物件」のメリット・デメリット

媒介(仲介)物件と、売主物件の主なメリット・デメリットは次の通りです。

区分 媒介(仲介)物件 売主物件
メリット ・売主との交渉を代理で行ってくれる
・物件を第三者視点で見てもらえる
・扱っている不動産が多いため、
理想の家に出会いやすい
・相場通りの金額の可能性が高い
・仲介手数料が発生しないため、
購入価格を抑えられる
・物件に関する詳しい説明が受けられる
・直接取引なのでレスポンスが早い
・売主に直接交渉ができる
デメリット ・売主が売却を急がない場合、
相場より高い価格を提示されることも
・相場通りの金額か判断が難しい
・仲介手数料が発生するため、
購入価格が高くなりやすい
・一般媒介契約を結んだ場合は、複数の
不動産会社と連絡を取る必要がある
・売主物件に比べると、
物件情報に相違が生じることも
・紹介される物件数が限定されることも
・第三者の客観的な意見を聞くのが難しい

 

家を安く・安心して購入するには「売主物件」がおすすめの理由

ここまで媒介(仲介)物件と売主物件について見てきましたが、不動産を安く、そして安心して購入するには売主物件の方が有利です。その理由を解説します。

1. 仲介手数料が発生しない

売主物件では不動産会社が間に入らないため、仲介手数料は発生しません。

一方、媒介(仲介)物件では、売買契約の成立とともに仲介手数料が発生します。仲介手数料は、宅地建物取引業法によって定められている額が上限となります。

物件の価格 仲介手数料の上限
400万円超え 成約価格(税抜)×3%+6万円+消費税
200万円超え400万円以下 成約価格(税抜)×4%+2万円+消費税
200万円以下 成約価格(税抜)×5%+消費税

仲介手数料の有無は、家の購入価格を大きく左右するポイントです。数十万~数百万円がプラスされるため、仲介手数料が発生しない売主物件の方が購入価格を抑えられます。

2. 好条件の不動産を購入しやすい

売主となっている不動産会社やハウスメーカーは、買い手が見つかりやすい土地に家を建てて販売しています。媒介(仲介)物件よりも売主物件の方が好条件であることが多く、理想の家を見つけやすいでしょう。

また、売主は自社で保有している物件を高く売りに出して、売れないままにしておくことを嫌います。そのため、すぐに売れやすい相場通りの値段をつけるケースが多く見受けられます。

これらの理由から、売主物件は「好条件+相場通りの価格」で購入しやすいのです。

3. 瑕疵(かし)担保責任が長い

瑕疵とは「傷」や「欠点」を意味する言葉で、不動産においては土地や建物に何らかの欠陥があることを表します。

<瑕疵の一例>
・雨漏り
・シロアリの被害
・建物の傷
・地盤沈下

不動産の売買時には、不動産会社に対して契約不適合責任が生じます。保証期間は媒介(仲介)物件が3ヵ月程度と短いのに対し、売主物件では2年間もあるため安心です。

なお、契約不適合責任は、新築物件に対しては義務づけられていますが、中古物件は任意となっています。ただ、中古物件でも多くの場合は適用されます。

「売主物件」は住栄都市サービスにお任せを

一般媒介契約を含む媒介(仲介)物件と売主物件の大きな違いは、仲介手数料の有無です。売主物件であれば仲介手数料はかからず、かつ不動産会社と直接交渉できるなど、買主のメリットは数多くあります。

売主物件について気になった人、詳しく話を聞いてみたい人は、ぜひ住栄都市サービスにご相談を。住栄都市サービスは、新築・中古住宅の販売を行っている不動産会社です。

扱う物件の90%以上が売主物件のため、仲介手数料は不要!中古物件の購入後、リノベーションにも対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。

売主物件を数多く扱う住栄都市サービス

納得のいく販売形態を選び、家をなるべく安く購入しよう

家の売買時に仲介を依頼する場合は、不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があります。一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約と種類がありますが、どれも仲介手数料が発生するため、購入価格は高くなりがちです。

家の購入価格を抑えたい場合は、売主と直接売買できる「売主物件」がおすすめ。好条件の物件が多い、仲介手数料が発生しないなど、メリットは盛りだくさんです。

家の購入は大きな買い物だからこそ、損がないように立ち回りたいですよね。「売主物件について気になる」「不動産の売買で悩んでいる」人は、ぜひ住栄都市サービスにご相談ください。

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監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一 弁護士

1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。